同じ日に同じ商標申請があったらどうするの?
もし申請されたのが別々の日であれば早い者勝ちになりますが、同じ日の場合、くじ引きで商標登録を受ける権利者が決まります。
1959年の商標法改正のときに、一番公平な方法はなんだろうかと考えた結果、くじ引きになったそうです。それが定められている商標法8条2項には、
特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。
とだけ書いてありますが、実際には次のような流れになります。
1. 同じ日に同じ商標を申請した人たちが集まる
2. まずジャンケンをする
3. 勝った人からサイコロを振る
4. 大きい数字の人から、白・赤・黄・青・緑の球のうち、好きな色を選ぶ
5. 選んだ球をガラポンに入れる
6. 特許庁職員がガラポンをまわす
7. 出てきた色を4.で選んだ人が権利を得る
つまり、ジャンケン→サイコロ→くじ引きの3段階あるのですね。
とはいえ、いきなりくじ引きが行われるわけではありません。まずは出願人同士での話し合いの期間が設けられ、それで決まらなければくじ引き方式となります。
でも、同じ日に同じ商標が申請されるなんて、ないんじゃない?
そう思いませんでしたか? それが、意外とあるんです。
平成元年~17年の間に、227回 くじ引きが開催されています。多いですね~。
ところで、ガラポンの球は白・赤・黄・青・緑の5色ですが、6人以上はどうなるのでしょう。もし、その場合はどうなるのか、またそういったケースがあったかご存知の方がいらっしゃれば、是非こちらから情報をお寄せください。













