似たような発想から出てきそうな商標もとっておく
特許庁が商標の独自性を判断する審査基準には3つの原則、
「称呼(しょうこ)」「外観」「観念」があります。
簡単に言うと「発生したときの音」「見た目」「観念」の点から
似ているかどうかを判断する、ということになります。
しかしこれにもれる例として、例えばGショックで商標をとっているカシオは
AショックからZショックまで商標登録をしている、という話があります。
当初、カシオはGショックのみを商標登録していたそうですが、
似たような製品が出てきたことでA-SHOCKからZ-SHOCKまで、
26通りの商標も登録を行ったそうです。
確かに、そのままだと上記の原則にも漏れますから、
とらないと類似製品の差し止めは難しいかもしれませんが、
ブランドの価値防衛はなんとも難しいですね。
同じような例として、フランスの自動車メーカーであるプジョーは、
プジョー207、プジョー307、プジョー407の防衛策としてか、
真ん中にゼロがつく3桁の数字をすべての組み合わせで商標登録をしているそうです。
ゼロを入れて100通り、のぞいても81通り...。すごい数ですね。
最近はプジョー1007という4桁のラインも出ていますが、
こっちはどうなっているのでしょう?
商標とは多少異なりますが、googleの場合、
http://www.gooooogle.com/ など、
あいだのオーが多い数でもドメインを取得していますが、
商標は登録していないようです。
まあ、この場合は「称呼」でどうやってもひっかかりそうですしね。













