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商標が登録される前に、異議申立ができないって本当?

商標には、登録異議申立制度というものがあります。
これは、その商標登録に疑問をもつ人が、誰でも異議を申し立てることができるものです。

ですが、この異議申立ができるのは商標登録がされてからになり、
出願期間中には申立ができません。
つまり商標が登録される前に、それを阻止することはできないということです。

日本の商標登録は、審査が長期間に及んでしまうことが少なくありませんでした。
そのため、とりあえず登録までをスムーズに進め、それから異議申立を受け付ける方式に変更がされたのです。

ちなみに、異議申立ができるのは登録広報が出てからわずか2ヶ月の間だけ。
いざというときにあわてないためにも、必要な商標は早めに登録しておくことをオススメします。

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