商標が登録される前に、異議申立ができないって本当?
商標には、登録異議申立制度というものがあります。
これは、その商標登録に疑問をもつ人が、誰でも異議を申し立てることができるものです。
ですが、この異議申立ができるのは商標登録がされてからになり、
出願期間中には申立ができません。
つまり商標が登録される前に、それを阻止することはできないということです。
日本の商標登録は、審査が長期間に及んでしまうことが少なくありませんでした。
そのため、とりあえず登録までをスムーズに進め、それから異議申立を受け付ける方式に変更がされたのです。
ちなみに、異議申立ができるのは登録広報が出てからわずか2ヶ月の間だけ。
いざというときにあわてないためにも、必要な商標は早めに登録しておくことをオススメします。













