商標とはそもそも何なのか
さて、ここまで商標について、そのメリット、起こりうるトラブルについて
書いてきましたが、そもそも商標とはいったいどんなものをさすのでしょうか?
形態について
文字だけでなく、図形、記号、場合によっては色を含むものということになるでしょう。一般的には、ロゴです。
ですが、ロゴだけを対称にしたものではありません。
ロゴのように文字と図形とで意味をなすものを結合商標、
図形だけで意味をなすものを図形商標、
文字だけで意味をなすものを文字商標といいます。
ですので、ロゴが決まる前に文字だけで登録を行うこともできます。
ただし、この場合、ロゴが決まった後で見た場合、再度商標をとる必要が
ある場合もあります。
商品と役務
商標には、対象として「商品」と「役務」というものがあります。
商品はそのままなのですが、役務は何をさすかというと、サービスをさします。
社名などは商品ではないため、「こういったサービスを行う会社」という意味で
役務として登録を行います。
屋号との違い
屋号との違いについては、下記のようにまとめてみました。
| 商標 | 屋号(商号) | |
|---|---|---|
| 管轄 | 特許庁 | 法務局 |
| 意味 | 商品もしくはサービスと わかるものを意味する |
法人格とわかるものを意味する |
| 守られる権利 | 商品もしくはサービスと 同一/類似したもので 似ている商標は登録できない |
営業範囲内で同一の屋号を登録できない |
| 適用範囲 | 全国 | 営業範囲内 |
| 期間 | 10年 | 無期限 |
以上のように、屋号はまず社名だけに適用され、また名前としての
独自性を保つためのものです。また、全国には適用されません。
それに比べて商標では、名前としてのものではなく、
比喩になってしまいますが、社名やサービスの顔として、
独自性を保つことができる、ということになります。













