商標登録を行わないことで起きうるトラブル
商標登録を行って得られる権利とそれがもたらすメリットについては、
商標登録を行うことのメリットにまとめてありますのでそちらをご覧ください。
ここでは、商標登録を行っていない場合、
どのようなトラブルが起きうるのかを詳細に見て行きたいと思います。
はじめに結論を書きますが、商標登録を行わないことで
起きうるトラブルというのは、決して大企業や
広く利用されているサービスのみに限った話ではありません。
トラブルに巻き込まれる可能性は、中小企業でも変わりません。
たとえば、あなたの会社で行っているサービスと
同名のサービスがあったとします。
あなたの会社は、そのサービスの顔である
ロゴなどのマークなどについて、商標登録を行っていません。
全国的な知名度のあるサービスではありませんが、
一定のファンとも呼べる顧客がおり、そのサービス名で
あなたの会社のサービスというのが認識されています。
ロゴを刷った封筒や印刷物なども相当数あり、
日夜よりよいサービスを提供しようと企業努力を続けていたとします。
ところがある日、一枚の警告書が届きます。
ここでは送ってきた相手をA社とします。
あなたのサービスで使用しているロゴが、
A社でこれからはじめようとしているサービスの商標と
類似しているという内容でした。
A社はこれからサービスを立ち上げる、と言っていますが、
あなたの会社はすでに以前から使用しているロゴで
サービスを展開していました。
よく読むとA社のサービスはあなたの会社が
提供しているサービスと内容が類似しているわけでもありません。
このような場合、あなたの会社のサービスに対して、
何らかのペナルティが科される可能性は低くありません。
最悪の場合、サービス名、ロゴを変更せざるを得ないこともあります。
これが現在の商標法の現状です。
警告書が届いたときに、
- 知らなかった、は通りません
あなたが知らなかったとしても、商標登録されていれば対象になります。
- まったく同じではなくても、似ているだけNGな場合があります
ロゴだけでなくサービスなどが似ていると対象になる可能性があります。
- 屋号と違って、国内であれば営業地域は関係ありません
屋号の場合は同一都道府県のみが対象になりますが、
商標にはそういった規定はありません。
営業地域が異なっていても対象となります。
もちろん、警告書が届いたからといって
確実に使えなくなるわけではありませんが、
もし商標が似ているのであれば上記は通らないと思った方がよいです。
実際に、もしトラブルがあって相手の要望が通った場合には、
以下のようなペナルティーがあなたに課されることになります。
- ロゴが使えなくなる
ロゴが入ったチラシ、封筒を捨てるよう命令が下ることはもちろん、
同様のロゴを使ってサービスを行えなくなります.。 - 損害賠償を請求される
営業活動に影響が出るだけでなく、金銭での損害賠償が発生することもあります。
その他、民事の裁判同様、弁護士費用なども請求されることもあります。
これらのトラブルは意図的であるかないかに関わらず発生するトラブルです。
さすがに、こういう問題が起きたときにどうしたらよいか?
という情報までは、あまりにも専門からかけ離れすぎているので、
このサイトでは扱えません。
もしお困りの方は商標事務所サーチから検索して
信用できる弁理士さんをを探してみてください。













